管理職・店長について
会社内の職制としての管理職と、労基法の「管理監督者」との間には、大きなギャップがあります。労基法、「管理監督者」であることが認められるのは、少ないのが実情ですので、実質的に判断していくことが重要です。否定例でも、名ばかりの「取締役工場長」、出退勤の自由がなく部下の人事考課等の権限がない金融機関の「支店長代理」、ホテルの料理長、マクドナルドの店長、仁和寺が運営する宿泊・飲食施設の料理長、副部長、会社支社長、広告代理店の部長などが挙げられます。
労基法上の管理監督者に該当しない場合、労基法の割増賃金等の規定が適用されるので、法外残業や法廷休日労働についての割増賃金を支払わなければならないのです。
もっとも、いわゆる法内残業については、どのように解釈するかは、労働契約や就業規則の規定によることになります。
次に、類似の制度として、「高度プロフェッショナル制度」が存在します。
これは、「働き方改革」で新たに創設された時間規制の適用除外制度として、高度プロフェッショナル制がある(労基法41条の2)。
これは、一定額以上の年収(1075万円以上)の労働者であり、「高度の専門知識を必要として、労働時間と成果との関連性が通常高くない性質の業務で、厚生労働省が定める対象業務に従事する労働者には、労基法の労働時間規制が適用されないというものです。管理監督者と異なり、深夜労働に対する割増賃金はいりません。
現状分野は5つです。
- 金融商品の開発
- ファンドマネージャーという金融のディーリング
- 市場などの分析をするアナリスト
- コンサルタント
- 研究開発
―となっています。
もっとも、対象労働者保護の施策を講じていない場合は、適用除外にはなりません(41条の2第1項但書)。
したがって、会社から、高度プロフェッショナル制が適用されていると適用を実際を受けられるかチェックすることが重要です。
1.なぜ、管理監督者は、残業代の適用除外ですか?
管理監督者は、労働時間規制を越えて活動することが要請される重要な職務と責任を持ち、現実の勤務形態も労働時間規制になじまないものとされています。
こうした地位の特殊性から労働時間、休憩、休日規制の適用をしないこととしています。
したがって、管理監督者については、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるものをいい、名称にとらわれず実態に即して判断すべきものです。
強行法規である労基法上の労働時間規制が適用されるか否かの問題に還元されるため、個別の実態に即して客観的に判断されるものとされています。管理監督者となるのは、以下のポイントが必要です。
- 労務管理上使用者との一体性があること
- 自ら勤務時間を自主的・裁量的に決められること
- 賃金・手当面でその地位にふさわしい待遇を受けていること
―が必要になります。
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