サービス残業と突然の解雇は諦めないで、弁護士にご相談ください。
このような方は
ご相談ください
残業代が支払われない、突然の解雇という事に巻き込まれたら
令和に入り、残業代に関連のいくつか法改正が行われています。
まず、2020年4月に労働基準法が改正され、残業代請求の時効は2年から3年に変わりました。
※現在暫定措置として3年となっており将来的には5年になる可能性もあります。
さらに、2023年4月から中小企業を含むすべての会社を対象として、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられました。
このように残業代に向けられる権利意識は時代の流れですので、サービス残業で泣き寝入りする必要はありません。そもそも残業をしたら残業代をもらうのは正当な権利です。先にご説明したように未払いの残業代請求の時効などのルールの変更もあり、より多くの残業代を請求できる可能性がありますので、残業代をもらえなくてお困りの方は、まずは1度ご相談ください。
また、正当な要件を満たしていない解雇については、不当解雇にあたる可能性があります。不当に解雇をされたケースでは、解雇無効を主張して職場への復帰を求めることができるだけではなく、事案によっては慰謝料請求までできるケースもございますので、解雇についても弁護士にご相談ください。
まず、2020年4月に労働基準法が改正され、残業代請求の時効は2年から3年に変わりました。
※現在暫定措置として3年となっており将来的には5年になる可能性もあります。
さらに、2023年4月から中小企業を含むすべての会社を対象として、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%に引き上げられました。
このように残業代に向けられる権利意識は時代の流れですので、サービス残業で泣き寝入りする必要はありません。そもそも残業をしたら残業代をもらうのは正当な権利です。先にご説明したように未払いの残業代請求の時効などのルールの変更もあり、より多くの残業代を請求できる可能性がありますので、残業代をもらえなくてお困りの方は、まずは1度ご相談ください。
また、正当な要件を満たしていない解雇については、不当解雇にあたる可能性があります。不当に解雇をされたケースでは、解雇無効を主張して職場への復帰を求めることができるだけではなく、事案によっては慰謝料請求までできるケースもございますので、解雇についても弁護士にご相談ください。