弁護士による「安心退職代行」

弁護士による退職代行サービスのホームページをご覧くださりありがとうございます。

会社を辞めたい。「退職したいけれど、言い出しづらい」そんな悩みを抱えている方はいらっしゃいませんか。

ヒラソルでは、日本全国において、弁護士による退職代行(代理)サービスを提供しています。弁護士という法律の専門家による、法的に確実で安心のサポートをお約束します。

1. 退職代行サービスを検討すべきケース

ヒラソルは、医療従事者を中心に、一定の方々のご依頼で退職代理を引き受けていたこともあり、退職を申し出ても聞き入れてもらえないというケースなどの解決をして参りました。

労働者の退職は自由ですが、会社が退職を拒否する場合があります。

また、以下の理由で、自分では退職の意思を伝えるのが困難な場合があります。

  • 職場の人間関係が悪い
  • 退職を言い出すのが怖い
  • 有給消化や未払い残業代の請求

2. 退職代行と労働弁護士による「退職代理」の違い

退職代行業者は、実際は、退職届を送るだけということで終わっていることはほとんどなく、弁護士法72条で禁止された非弁行為に該当するものといえ、弁護士法72条で禁止された行為には刑事罰があります。弁護士でないことを知りつつ、示談交渉を任せた依頼者も共謀共同正犯に問われる可能性は否定できませんので、警察に摘発されていないから問題ないと軽視するのは止めましょう。

法律事務というのは、法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、又は、新たな権利義務関係の発生をいいます(札幌高裁昭和46年11月30日)。

退職代行業者は、相手に専ら電話を架けて条件面について交渉をしているので、示談交渉であり、上記札幌高裁のとおり、「法律事務」に該当します。

この点、労働契約の解約申入れは、2週間後に労働契約解消の効果を生じるので、新たな権利義務の発生をさせるものです。また、雇用期間の定めがある場合については、原則として雇用期間の定めの間は、「やむを得ない事由」がないと解約が許されないと解されるのであり、単なる退職代行の能力を超えるものと言わざるを得ません。

退職代行は、退職代行の作成・郵送は労働者本人が行っているのであれば格別、実際は、退職の意思表示、合意解約の意思表示などの法的手段の選択を行っており、非弁行為と当たると言わざるを得ません。

加えて、退職時期や有給休暇の取得、未払残業代や退職金の支給、傷病手当おやり取りなどについては、示談交渉であり、退職代行が行えば非弁になることは争いがありません。

たしかに、退職代行は、安価ですが、証拠が残らない形での事務処理をしているところもあり、法律の専門家である労働弁護士に相談するべきものと考えられます。

なお、弁護士でないにもかかわらず、非弁行為を行うと知りつつ依頼をすることも、犯罪になる可能性がないとはいえません。そのような点も留意する必要があります。

今般では、使用者側の弁護士は、退職代行業者からの連絡は弁護士法に違反しないかを検討しているものとされています(湊総合法律事務所編『従業員をめぐる転職・退職トラブルの法務』27頁(中央経済社、2021年))。

使用者側弁護士の著書にはこのように記載されています。退職代行は、「法律事務」に該当し、非弁行為(犯罪行為)に該当すると考えられている」(同27頁)というのです。そして、「もし、退職意思の連絡を行ってきた者が弁護士以外の業者であり、明らかに交渉に当たるようなことを述べてきた場合には、非弁行為の疑いがあることを指摘し従業員本院から連絡をするように伝えるように対応」すべきものとされてしまいます。

したがって、安かろう悪かろうというのは、相当ではないように思われます。

3.弁護士に依頼するメリット

弁護士が退職代行(代理)をすることにより、引継ぎに関するトラブル、会社から損害賠償義務の可能性を減らせます。

退職代行の連絡が弁護士によって行われている場合は、退職代行と異なり、従業員の退職手続を進めることになります。退職代行では、示談交渉で、退職日の決定、有給休暇の消化の取扱い、離職票の交付がされなければなりませんが、離職票の交付が嫌がらせで行われないかもしれません。この他、会社からの貸与物であるし私物の返還、健康保険証の返却を事故なしに使用形態、私物の返却行う必要があります。

これらは、退職代行業者ではなく、弁護士に依頼をするべきです。

4.医療機関や勤務歴の長い人は弁護士の退職代理を利用すること

ヒラソルでは、看護師さんなどの「医療従事者」や大手企業、比較的大手企業に入った新社会人の依頼を受けています。

お気軽にご相談ください。先般も看護師さんの退職代行(退職代理)の業務を遂行いたしました。

5.有給休暇の買取など

有給休暇については、次の4つのポイントポイントがあります。

  • 申請があった分全て付与する。
  • 事実上付与できる分のみ付与する。
  • 退職日を先に引き延ばす。
  • 有給休暇の買取り。

が考えられます。

この点、有給休暇の買い上げ自体は違法ですが、例外的に違法にならない3つのパターンがあります。

  • 退職のため消滅することが明らかな有給休暇
  • 有給休暇の2年の消滅時効を越えて蓄積している遊休化
  • 法律上最低基準の有給休暇の上乗せ分(例えば、法令上10の有給休暇があるものの就業規則で18あった場合、8部分は買取を求められる)

退職代行業者: 退職の意思を伝えるだけ。非弁行為にあたる交渉はできません。

6.退職代行よりも成功するのではないかと予想される。

弁護士による示談交渉は、退職代行と比較すると、相対的に法的権原から非弁のリスクも高く、正式な法的代理権があるため、退職条件の交渉も可能です。したがって、退職日、有給休暇、退職金の調整も行います。このほか、弁護士には、離職票、健康保険などの手続もサポートできます。このほか、残業代やハラスメントにも対応可能です。

7.退職代行(退職代理)のご依頼

相談・依頼: 初回60分無料の法律相談で状況をヒアリングします。

通知・交渉: 弁護士が会社に退職の意思を通知し、必要な交渉を行います。

労働審判や裁判: 合意に至らない場合は、労働審判や裁判で解決を図ります。

退職成功: 退職が確定したら、各種手続きもできる限りフォローします。(別猟奇の場合があります。)

8.弁護士費用について

法律相談料初回60分無料、WEB・FACETIME初回30分無料、電話15分 ※全て予約が必要です。
手続手数料110,000円(作業・交渉時間7時間まで)
事務処理手数料(経費)33,000円

9.お問い合わせ

  • フォーム
  • お電話による予約

    ※お電話による相談は、予約係で予約の手続を終えてからとなります。直ちに対応できない場合があります。ご了承ください。

10.解決事例

例えば、最近では、期間の定めがある場合についても、やむを得ない事由があると証明し、傷病手当の申請もしたという看護師さんの事例でも無事退職代行を遂行いたしました。

以上

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